開発行為とは何ですか?
開発行為とは「主として建築物の建築及び、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言います。
簡単に説明すると、土地に固定される「屋根・壁・柱」を有する建物(住宅、事務所、店舗、倉庫、その他これに類 する施設)を造成工事(盛土、切土、法面整形)を伴って、土地の利用状況を変更する行為を言います。
更に、特定工作物(プラント施設、ゴルフコース、運動レジャー施設)の建設についても該当いたします。
※一般的に次のケースに該当する開発行為等を行う場合は「都市計画法に基づく開発許可申請等の手続き」が必要となりますので、事前にご相談ください。
(1)市街化区域内の1,000㎡以上の土地で行う開発行為
(2)市街化調整区域の全ての土地(面積に関わらず)で行う開発行為及び建築行為
(第2種特定工作物及び都市計画法第34条に定められたもの以外は許可を受ける事ができません)
(3)都市計画区域外の1ha(10,000㎡)以上の土地で行う開発行為
上記のケース以外でも、条件、行政によって多少異なる場合がありますので、事前に協議・調査を行う必要があります。