設計業務の目的

土地に関するお困りごとはございませんか?

よくあるご質問

田んぼ・畑を売りたいのですが、どのようにすればいいですか?

基本的に農地は農業従事者でないと、売買等はできません。
しかし、面積、用途区域によって処理の方法は様々ですが、地元農業委員会への申請または届け出をすることによって、農業従事者以外の方への移転、売却も可能になります。

後継者不足・経済的理由によって売買等を考えている場合はご相談ください。
面積、用途区域によって、住宅団地等として造成した場合の法的処理・工事費概算等諸経費を算出しての分譲収支予算書を作成し、販売利益等から考慮しての企画を提案いたします。

開発行為とは何ですか?

開発行為とは「主として建築物の建築及び、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言います。

簡単に説明すると、土地に固定される「屋根・壁・柱」を有する建物(住宅、事務所、店舗、倉庫、その他これに類 する施設)を造成工事(盛土、切土、法面整形)を伴って、土地の利用状況を変更する行為を言います。
更に、特定工作物(プラント施設、ゴルフコース、運動レジャー施設)の建設についても該当いたします。

※一般的に次のケースに該当する開発行為等を行う場合は「都市計画法に基づく開発許可申請等の手続き」が必要となりますので、事前にご相談ください。

(1)市街化区域内の1,000㎡以上の土地で行う開発行為
(2)市街化調整区域の全ての土地(面積に関わらず)で行う開発行為及び建築行為
(第2種特定工作物及び都市計画法第34条に定められたもの以外は許可を受ける事ができません)
(3)都市計画区域外の1ha(10,000㎡)以上の土地で行う開発行為

上記のケース以外でも、条件、行政によって多少異なる場合がありますので、事前に協議・調査を行う必要があります。

開発行為を行う上で「近隣住民の同意」が必要ですか?

建物を建築しようとするときは、建築基準法などの関係法令によって規制を受けますが、近隣住民の同意を義務付けた規定はありませんので同意が無くても法的には建築は可能になります。

※建物の用途によっては必要になる場合もあります。
しかし、排水の同意などを取得する場合は、地元の区長、水利組合に許可権がある場合が多く、地元への説明等は必要になってくると思われます。

業務拡大等により、事業用地を探しているのですが、相談にのっていただけますか?

店舗の用途、規模、必要面積、その他諸条件などを御連絡いただければ、独自の土地選定・調査・計画・工事費概算の提示等により、出店のためのお手伝いを致します。