田んぼ・畑を売りたいのですが、どのようにすればいいですか?
基本的に農地は農業従事者でないと、売買等はできません。
しかし、面積、用途区域によって処理の方法は様々ですが、地元農業委員会への申請または届け出をすることによって、農業従事者以外の方への移転、売却も可能になります。
後継者不足・経済的理由によって売買等を考えている場合はご相談ください。
面積、用途区域によって、住宅団地等として造成した場合の法的処理・工事費概算等諸経費を算出しての分譲収支予算書を作成し、販売利益等から考慮しての企画を提案いたします。